このブログを検索

2015年7月30日木曜日

法改正による 扶養控除



私の勉強不足でした… はい、それは重々承知です…

確定申告が終わって 納税して、もう4か月以上経って 今更…


皆は知ってたのかな? 私の勉強不足なだけかな?


今年度から16歳以上は申告しないと 扶養控除が自動的に適用されないと!

今年度って言い方は違うか… 26年度分の所得に関して今年3月に行われた
確定申告分からって言い方が分かり易いかな?


これが25年度分を26年の3月に申告したヤツの課税証明書↓



扶養控除の部分が次男・娘の2人分で660,000控除されてます。

そして26年度分 今年の3月に申告したヤツがこれ↓



次男・娘 2人分の扶養控除が¥0 になってるの分かりますか?

今回 健康保険税が異様に高いなとは思ったのですが
26年度の売り上げが上がったのもあって 仕方ないな国民の義務だしと思ってたのです。

今日 市役所から電話があって 16歳以上は申告しないと…云々

納めた税金が戻ってくるかもしれないとの事

もし 戻って来なかったら大分ショックが大きいです( ̄_ ̄|||) どよ~ん


うちは 最終的には税理士に任せているので 申告も税理士がやってますが
これって どうなんでしょう?

税理士には責任が無いのでしょうか?


経営者として 知らなかったじゃ通らないよと言われたら それはそうとしか言えないですよ~

(;-_-) =3 ハァー 自分で申告に行ってたら 扶養控除の欄に書く際に気づくでしょう!

税理士に任せるまで 自分でやってましたから、ちゃんと分かるはずなんだけど…


もう終わった事なので仕方無いですが、明日 旦那は市役所に行って手続きして話してくるそうです。

上手く行くといいんですけど^^;


会社勤めだとこうゆう事は会社側がちゃんとやってくれてるんですかね?


16歳以上の扶養家族をお持ちの自営業の方 確認した方がいいですよーー‼



0 件のコメント:

コメントを投稿